4. 【申請必須】年金生活者支援給付金を受け取るための手続きと流れ
年金生活者支援給付金は、受け取るために請求手続きが必須です。支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。
すでに年金を受け取っている方で、前年の所得が減少したことなどにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
4.1 毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは?年金受給中の人の手続き
※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の約3カ月前に届く老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入の上、老齢基礎年金の請求書とあわせて提出してください。
4.2 申請手続きは毎年必要なのか?
年金生活者支援給付金は、一度申請すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きなしで継続して受け取ることが可能です。
継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。もし対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
また、各年度(4月分以降)の具体的な支給額については、毎年6月上旬頃に送られてくる「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」や「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
