3. 年金生活者支援給付金の支給対象となる条件は?自分が該当するか確認

ここでは、年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を詳しく見ていきます。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は含まれません。また、扶養している親族の人数などに応じて、所得基準額は引き上げられます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、本人の所得に加えて、いくつかの要件を満たす必要があります。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たしている方が支給対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、生年月日に応じて以下の基準額以下であること
    • 昭和31年4月2日以降に生まれた方:80万9000円以下
    • 昭和31年4月1日以前に生まれた方:80万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超えたために給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは?

前年の所得合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円超~90万6700円以下の場合に、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。

この給付金は、所得額に応じて支給額が調整され、所得が多いほど支給額は少なくなります。