暖かな日差しが心地よい季節となり、新年度がスタートしました。4月は、ご自身の年金額や収入について改めて考える良い機会ではないでしょうか。年金の支給に合わせて、受給額や関連制度を確認しておくことが大切です。

公的年金の受給額は人それぞれで、同世代でも大きな差が生じます。特に見落としがちなのが、年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」です。この制度は、対象者であっても自ら申請しないと受け取れないため、注意が求められます。

この記事では、年金生活者支援給付金の支給額の目安、対象となる条件、申請手続きの流れを解説します。あわせて、働くシニアに関係の深い在職老齢年金制度の見直しについても、分かりやすく説明します。

1. 「年金額の基本」個人差が大きい理由と平均受給額の目安

厚生労働省が公表した「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、公的年金の平均的な月額は、国民年金(老齢基礎年金)が約5万円、厚生年金(国民年金分を含む)が約15万円となっています。

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)2/6

厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

しかし、グラフが示すように受給額には幅があり、厚生年金を月に30万円以上受け取る人がいる一方で、国民年金と厚生年金を合わせても月額3万円に満たない人も存在します。

年金収入とそれ以外の所得を合計しても、所得が一定の基準を下回るケースでは、「年金生活者支援給付金」の対象になる可能性があります。