1.1 75歳未満でも加入できるケースがある
本来、後期高齢者医療制度は75歳以上が対象ですが、65歳以上74歳以下で一定の障害認定を受けている方は、本人の申請により加入することが可能です。これを「障害認定による特例加入」と呼びます。
以下のいずれかに該当する場合、申請により制度加入が認められます。
- 障害年金1級または2級
- 身体障害者手帳1級、2級、3級または「4級の一部」
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
- 東京都愛の手帳(療育手帳)1度または2度
※身体障害者手帳の「4級の一部」とは、以下に該当するものです。
- 下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
- 下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害4級4号(一下肢の著しい機能障害)
- 音声・言語機能障害
出所:東京都後期高齢者広域連合「対象者」
※具体的な該当要件は自治体ごとに異なる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村または後期高齢者医療広域連合にご確認ください。
1.2 医療費負担のしくみ
後期高齢者医療制度は、各都道府県に設置された「後期高齢者医療広域連合」によって運営され、全国すべての市区町村が参加しています。
この制度における医療費の自己負担割合は原則として1割ですが、所得に応じて2割または3割に引き上げられる場合があります。
- 一般所得者等(課税所得28万円未満、または課税所得28万円以上でも下記の収入要件を満たさない方):1割負担
- 一定以上所得者(課税所得28万円以上145万円未満かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が単身200万円以上、複数世帯320万円以上):2割負担
- 現役並み所得者(課税所得145万円以上):3割負担 (※3割負担の現役並み所得者に該当する場合でも、収入が一定基準に満たない場合は、申請等により1割・2割負担となる場合があります。)