障害年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数内訳

  • 5000円以上6000円未満:149万3700件
  • 6000円以上7000円未満:68万3466件

遺族年金生活者支援給付金:給付額ごとの件数内訳

  • 1000円未満:ー
  • 1000円以上2000円未満:607件
  • 2000円以上3000円未満:1569件
  • 3000円以上4000円未満:ー
  • 4000円以上5000円未満:ー
  • 5000円以上:7万5531件

年金生活者支援給付金の申請手続きについて

それでは、給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

年金生活者支援給付金8/13

年金生活者支援給付金

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金」

「手続きを忘れてしまいそうで不安」と感じる方もいるかもしれませんが、年金生活者支援給付金の支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求書が送付されます。

基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了しますので、ご安心ください。

ただし、対象者の年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが異なります。ここでは3つのケースに分けて、手続き方法を解説します。

ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)

まだ年金を一度も受給していない方には、受給が始まる3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。

その際に、「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。

必要事項を記入し、年金の請求書とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」を提出しましょう。ただし、請求書は年金の受給開始年齢に達する誕生日の前日以降でないと提出できない点には注意が必要です。

ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

年金生活者支援給付金請求書の封筒10/13

年金生活者支援給付金請求書の封筒

出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給している方でも、所得の変動などによって新たに年金生活者支援給付金の対象となることがあります。

そうした方々を対象に、毎年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)11/13

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出典:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入したら、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を記載した上で、切手を貼ってポストに投函してください。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(薄橙色の封筒)

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用12/13

年金生活者支援給付金の請求書封筒、繰上げ受給中の人用

出典:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

最後に、老齢基礎年金を繰上げ受給している方のケースについて説明します。

年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

この書類が届いたら、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼ってから切手を貼り、ポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

初回の申請手続きは必要ですが、一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り継続して給付金を受け取ることができます。

もし支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。

国民生活基礎調査から見るシニア世帯の収入実態

実際には、年金収入のみで生活している高齢者世帯は、全体の半数以下です。

厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によれば、収入が公的年金・恩給のみである高齢者世帯は、全体の43.4%を占めています。

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成13/13

高齢者世帯の総所得に占める「公的年金・恩給」の割合別世帯構成

出典:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」II 各種世帯の所得等の状況

  • 公的年金・恩給が総所得に占める割合が100%の世帯:43.4%
  • 公的年金・恩給が総所得に占める割合が80~100%未満の世帯:16.4%
  • 公的年金・恩給が総所得に占める割合が60~80%未満の世帯:15.2%
  • 公的年金・恩給が総所得に占める割合が40~60%未満の世帯:12.9%
  • 公的年金・恩給が総所得に占める割合が20~40%未満の世帯:8.2%
  • 公的年金・恩給が総所得に占める割合が20%未満の世帯:4.0%

このデータから、残りの56.6%の高齢者世帯は、公的年金や恩給以外の所得で生活費をまかなっていることがわかります。

公的年金だけで生活するのが難しい可能性も考慮に入れて、老後の生活設計を立てることが重要といえるでしょう。

まとめ

今回は、年金生活を支える「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や手続き方法を詳しく見てきました。

ご自身の状況が支給要件に当てはまるか、一度確認してみることが大切です。

対象となる方には日本年金機構から案内が届きますので、見逃さないようにしましょう。

公的年金だけでは心もとないと感じる方も少なくない中で、こうした給付金制度は大きな助けになります。

老後の生活設計を考える上で、利用できる制度を正しく理解し、活用していくことが安心につながります。

この記事をきっかけに、ご自身の年金生活について改めて考える機会にしていただければ幸いです。

参考資料

石津 大希