3.2 2. 年下の配偶者がいる場合に支給される「加給年金」
「加給年金」は、しばしば「年金の家族手当」や「扶養手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に加算して支給されます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
注意点として、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持っている場合、または障害年金などを受給している場合には、この配偶者加給年金は支給停止となります。
3.3 「2026年度」加給年金の支給額
2026年度の「加給年金」の年金額は次のとおりです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて「配偶者の加給年金額」に、3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされるしくみです。
加給年金の支給は、対象の配偶者が65歳に達すると終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われる場合があります。
