2.2 2. 60歳以降の賃金低下をカバーする「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。
60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で就労を継続する場合
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最大で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給するケースでは注意が必要です。在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる額が支給停止となることを覚えておきましょう。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たしていた場合は6%
2.3 3. 65歳以上の方が失業したときに受け取れる「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険被保険者が離職した場合に、一時金として受け取れる給付です。
高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす方
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します
高年齢求職者給付金:給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1度失業認定を受けた後に支給されます。
それに対して、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな特徴です。

