3. 年金にプラスアルファ!見落としがちな2つの上乗せ給付制度
シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか設けられています。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした際に、年金額に上乗せして受け取れる2つの給付制度について解説します。
3.1 1. 所得が一定基準以下の方向け「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が対象となる制度です。
この給付金は老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応して設けられています。
今回は、特にシニアの生活に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額で5620円とされています。
ただし、これはあくまで基準額です。実際の支給額は、保険料の納付状況などに応じて個別に計算され、以下の①と②を合計した金額になります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円、年額にすると6万7440円の給付金が支給されることになります(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
