2. 2026年度も続く「所得が低い世帯への給付金」東京都3区の事例

ここでは、国の交付金を活用して2026年度(令和8年度)に独自の給付金を実施している自治体の例として、東京都の練馬区、荒川区、新宿区の取り組みを見ていきましょう。

2.1 練馬区の事例:物価高騰対策給付金(令和7年度第2回)

練馬区の給付金は、令和7年12月1日時点で区内に住民登録があり、以下のいずれかの条件を満たす世帯が対象です。

  • 令和7年度の住民税均等割が非課税の世帯
  • 令和8年1月支給分の児童扶養手当を受給している世帯
  • 令和7年1月以降に予期せず収入が減少し、住民税非課税相当の水準になった家計急変世帯

支給額は1世帯につき2万円です。

過去に同様の給付金を受け取った世帯には、1月下旬に「支給のお知らせ」が送付され、原則として手続きは不要で2月下旬から順次振り込まれます。

一方、対象となる可能性があるものの受給実績がない世帯には、1月下旬以降に「確認書」が届きます。

この場合は、返送またはオンラインでの申請手続きが必要です。家計急変世帯に該当する方も、自身で申請書を提出する必要があります。

申請の期限は令和8年4月30日に設定されているため、注意が必要です。

2.2 荒川区の事例:物価高騰対応給付金

荒川区では、世帯単位ではなく個人を対象に給付を実施しており、区民全体を広く支援している点が特徴的です。

荒川区の給付金事例3/4

荒川区の給付金事例

出所:荒川区「物価高騰対応給付金」

支給対象は、令和7年12月25日時点で荒川区に住民登録がある方で、令和8年3月31日までに生まれた子どもも含まれます。

支給額は区民1人当たり4000円で、世帯主の口座に世帯全員分がまとめて振り込まれる予定です。

過去に荒川区から給付金を自身の口座で受け取ったことがある方などは、原則として申請は不要です。

2月中旬以降に「支給通知書(はがき)」が届き、一定期間が経過した後に自動で振り込まれるため、すでに手続きが完了していると考えられます。

ただし、上記に該当しない方には3月下旬以降に「申請書(黄色い封書)」が送付されるため、オンラインまたは郵送での手続きが求められます。

申請期限は令和8年6月30日(必着)ですので、忘れないようにしましょう。

2.3 新宿区の事例:物価高騰対策臨時給付金

新宿区では、住民税非課税世帯に加えて、所得水準が一定以下の世帯にも対象を拡大し、条件に応じて段階的に給付を行っています。

支給対象は、令和7年12月1日時点で新宿区に住民登録があり、以下のいずれかに当てはまる世帯です。

  • 世帯全員が令和7年度住民税の均等割または所得割が非課税などの世帯
  • 世帯全員の令和7年度住民税における合計所得金額の合計が300万円未満の世帯

支給額は、1の非課税世帯などの場合は「世帯員1人当たり1万2000円」、2の所得300万円未満の世帯は「世帯員1人当たり6000円」です。

公金受取口座を登録している方や、過去に口座振込で給付金を受給した世帯には、2月27日以降に「支給案内(圧着はがき)」が送付され、原則手続き不要で3月27日から順次支給が開始されています。

他方で、口座情報の確認が必要な世帯には、3月9日以降に「確認書」が順次発送されるため、内容を記入して申請する必要があります。

申請期限は令和8年6月30日なので、注意してください。

新宿区の給付金例4/4

新宿区の給付金例

出所:新宿区「新宿区物価高騰対策臨時給付金(令和7年度低所得者等支援)のご案内」

申請期限の令和8年6月30日を過ぎると給付金を受け取れなくなるため、書類が届いた方は早めに手続きを済ませることが推奨されています。