1.1 住民税が非課税になる3つのケースとは
具体的に住民税が非課税となるのは、以下のような場合です。
- 生活保護法による生活扶助を受けている
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が特定の基準を下回る
- 前年の合計所得金額が、お住まいの自治体が定める非課税限度額に満たない
上記のうち1と2の条件は全国共通ですが、3の所得基準額は自治体によって設定が異なります。一例として神戸市では、住民税が非課税となる所得の目安を「35万円 × (本人 + 同一生計配偶者※ + 扶養親族の人数) + 31万円」としています。
また、配偶者や扶養親族がいない単身者の場合、合計所得金額が45万円以下であることが非課税の基準です。
※同一生計配偶者:納税者と生計を共にする配偶者で、前年の合計所得金額が58万円以下の人を指します。
※上記の例は東京23区や神戸市といった都市部(1級地)の基準です。お住まいの自治体(2級地・3級地など)によっては非課税となる目安額が低くなることがありますので、必ず各市区町村の公式サイトなどでご確認ください。
この基準を年収に換算すると、単身世帯の場合、給与収入のみであれば年収110万円以下、65歳以上で公的年金収入のみの方は155万円以下が非課税の目安となります。
一方で、配偶者や扶養親族がいる世帯では、非課税となる収入の上限が上がります。
特に、65歳以上で公的年金収入のみの世帯では、扶養親族が1人いる場合の収入目安は211万円以下となり、単身世帯と比べて基準が大きく緩和されるのが特徴です。
【単身世帯】住民税非課税の年収目安(合計所得金額45万円以下)
- 給与収入のみの場合:年収110万円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入155万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入105万円以下
【扶養親族あり】住民税非課税の年収目安(同一生計配偶者か扶養親族が1人いる場合:合計所得金額101万円以下)
- 給与収入のみの場合:年収166万円以下
- 65歳以上で公的年金収入のみの場合:年金収入211万円以下
- 65歳未満で公的年金収入のみの場合:年金収入171万3334円以下
このように、住民税が非課税になるかどうかは、世帯構成や主な収入源によって大きく異なることがわかります。
