暖かな日差しとともに、これからの生活設計について改めて考える良い機会かもしれません。
特にシニア世代の方々にとって、公的年金は生活の大きな柱ですが、「年金だけでは少し心もとない」と感じることもあるでしょう。
実は、国や自治体が用意している支援制度の中には、自分から申請しないと受け取れないものが数多く存在します。
この記事では、60歳や65歳以上の方を対象とした、老齢年金以外に受け取れる可能性のある公的な給付金や手当を5つご紹介します。
知っているだけで、将来の経済的な安心につながるかもしれません。
1. 【申請必須】見落としがち?公的に受け取れるお金の種類
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの生活を支える上で重要なセーフティーネットです。
しかし、これらの年金は支給の条件を満たしていても、自動的に支給が開始されるわけではありません。年金を受け取るためには、「年金請求書」を提出し、請求手続きを行う必要があります。
同様に、国や自治体が提供する多くの「手当」「給付金」「補助金」なども、受け取るためには申請手続きが不可欠です。
もし申請期限を守らなかったり、必要な書類がそろっていなかったりすると、本来なら受け取れるはずのお金が減額されたり、場合によっては受け取れなくなったりすることもあります。
公的な支援制度を必要な時に確実に利用するためには、自分がどのような支援の対象になるのかを把握し、手続きをきちんと進めることが大切です。
2. 老齢年金に上乗せ可能?申請が必要な2つの制度
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる2種類の給付について解説します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度だと説明されます。
この制度は、老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されるものです。
加給年金の支給対象となる条件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳に達した後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。
それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2026年度における加給年金の金額
「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、特定の条件を満たすことで、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。
2.2 2. 所得が一定以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を満たす場合に受け取れる給付金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。
老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。
給付額の具体的な計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
3. 働くシニア向け!雇用保険に関連する3つの給付金
これからも働き続けたいと考えるシニア世代の方々を対象とした、「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。
3.1 1. 早期の再就職を支援する「再就職手当」(65歳未満対象)
再就職手当は、失業後の早期の再就職を支援するための制度です。失業してから再就職、あるいは事業を開始するまでの期間が短いほど、受け取れる手当の額が多くなります。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までに失業認定を受けた後の残り日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。
支給残日数で変わる給付率
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の金額の仕組み
また、再就職手当を受け取って再就職し、その勤務先で6カ月以上雇用され、かつ再就職後の6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 賃金が低下した際に受け取れる「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とした給付金制度です。60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満に低下した状態で働き続ける場合
賃金の低下率に応じた支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付(早見表)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。
3.3 3. 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の支給対象と要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす方
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度、失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。
4. 【2025年金改正】遺族厚生年金制度の変更点
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」の主な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を整備することです。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差解消への見直し
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような差が設けられていました。
現行の遺族厚生年金の仕組み
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の格差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年をかけて段階的に実施される予定です。
改正後の仕組みについて
- 男女共通
- 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(ただし、特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
- 60歳以上で死別した場合:現行通り無期給付
また、今回の改正では「遺族基礎年金」の見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母が遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. まとめ
この記事では、60歳や65歳以上のシニア世代が、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性のある5つの公的給付制度について解説しました。
年金の家族手当ともいえる「加給年金」や、所得が一定基準以下の場合に支給される「老齢年金生活者支援給付金」、そして働くシニアを支える雇用保険関連の各種手当など、その内容は多岐にわたります。
重要なのは、これらの給付金の多くが「申請主義」であるという点です。
つまり、自分が対象であることを知り、自ら手続きを行わなければ、受け取ることはできません。
まずはご自身の状況と照らし合わせ、該当する制度がないか確認してみてはいかがでしょうか。
公的な支援制度を上手に活用することで、セカンドライフの経済的な基盤をより確かなものにできるはずです。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
中本 智恵