2. 老齢年金に上乗せ可能?申請が必要な2つの制度

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる2種類の給付について解説します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当(家族手当)」のような制度だと説明されます。

この制度は、老齢厚生年金を受給している方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額に上乗せして支給されるものです。

加給年金の支給対象となる条件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳に達した後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子ども、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している際には、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、特定の条件を満たすことで、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。

2.2 2. 所得が一定以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方で、所得が一定の基準を満たす場合に受け取れる給付金です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の対象者と条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額について

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。

給付額の具体的な計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。