3. 働くシニア向け!雇用保険に関連する3つの給付金
これからも働き続けたいと考えるシニア世代の方々を対象とした、「雇用保険関連」の給付金を3つご紹介します。
3.1 1. 早期の再就職を支援する「再就職手当」(65歳未満対象)
再就職手当は、失業後の早期の再就職を支援するための制度です。失業してから再就職、あるいは事業を開始するまでの期間が短いほど、受け取れる手当の額が多くなります。
再就職手当を受け取るための条件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までに失業認定を受けた後の残り日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。
支給残日数で変わる給付率
- 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の金額の仕組み
また、再就職手当を受け取って再就職し、その勤務先で6カ月以上雇用され、かつ再就職後の6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 2. 賃金が低下した際に受け取れる「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とした給付金制度です。60歳時点と比較して賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳に達した時点の75%未満に低下した状態で働き続ける場合
賃金の低下率に応じた支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%となります。
2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付(早見表)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%となります。
3.3 3. 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の支給対象と要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての要件を満たす方
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること:離職後、「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当相当額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度、失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。


