2. 所得が一定基準以下の場合に支給される「老齢年金生活者支援給付金」

「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受給している方のうち、所得や世帯収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支える目的で支給される制度です。

この給付金は、年金とは別の法律に基づいており、「給付金」として扱われます。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人

「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人2/3

「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる人

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

支給対象となるのは、以下のすべての条件を満たす方です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。