1. 家族がいる場合に上乗せされる「加給年金」と「振替加算」とは

最初に注目したいのが、家族を扶養している場合に年金額が加算される「加給年金」です。

この制度は、厚生年金の加入期間が一定以上ある方に支給されるもので、「家族手当」のような役割を持っています。

1.1 「加給年金」の支給対象となる条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
  • 65歳に達した後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳に達した時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年ある場合も対象です。

それぞれ上記のタイミングで、生計を維持している「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金額が上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している期間は、配偶者加給年金額の支給が停止されるので注意が必要です。

【2026年度】加給年金の支給額はいくら?

2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
  • 3人目以降のお子さん:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になったら「振替加算」へ

配偶者が65歳に達すると加給年金の対象から外れますが、特定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が加算される仕組みがあります。