物価の上昇が続くなか、日々の生活費への影響を実感する場面が増えているのではないでしょうか。
こうした状況を受け、2026年度の公的年金額は物価の変動率などを基に改定されました。それに伴い、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」も増額されています。
この制度は、所得などの要件を満たす方が対象ですが、自動的に受け取れるわけではなく、ご自身での請求手続きが必要です。
この記事では、2026年度における給付金の基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、年金の平均受給額などもご紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせながらご確認ください。
1. 「年金生活者支援給付金」の制度概要
「年金生活者支援給付金」とは、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給している方で、所得などの一定条件を満たす場合に年金に上乗せして支給される、恒久的な支援制度です。
この給付金制度は、受け取っている基礎年金の種類によって「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分類されています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っていること
- 同一世帯の全員が、市町村民税の課税対象ではないこと
- 前年の公的年金等の収入額とその他の所得額の合計が、生年月日に応じた基準額以下であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下となります。もし基準額を少しでも超えてしまう場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される可能性があります。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 障害基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給対象となる条件
- 遺族基礎年金を受け取っていること
- 前年の所得額が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 所得額の計算には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金においても、前年の所得が支給を判断するうえで重要な基準の一つであることがわかります。



