4. 申請しないと受給できない?請求手続きのパターンを解説
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様、自分自身で請求手続きを行わなければ受け取れません。
ここでは、対象となる主な2つのケースについて、具体的な手続きの流れを解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象になった方
すでに年金を受給中の方が新たに給付金の対象者となった場合、毎年9月上旬頃に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
給付金は請求した月の翌月分から支給が開始されるため、請求書が届いたら速やかに手続きを進めることが重要です。
はがき型の請求書を受け取った方は、郵送のほかに電子申請も利用でき、その場合は郵送手続きが不要となります。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
これから65歳を迎えて老齢年金の受給を始める方は、65歳になる約3カ月前に「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
この書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に入っています。
必要事項を記入したうえで、年金の受給開始日である誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
一度請求手続きを行い受給が決定すると、支給要件を満たしている間は、翌年以降も原則として手続き不要で継続して受け取ることが可能です。
※給付金の支給継続については、毎年度、前年の所得などに基づき判定が行われます。その判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。

