2. 単身世帯・夫婦世帯でどう違う?「所得・年収ボーダーライン」をチェック

神戸市では、単身世帯の場合は合計所得金額が45万円以下、扶養する親族が1名いる場合(夫婦世帯)では合計所得金額が101万円以下であれば、非課税に該当するとされています。

このように、同じ年金収入であっても世帯人数や構成によって課税・非課税の判定が変わるため、給付金の対象となるかどうかにも影響が出る可能性があります。

なお、所得は年収とは異なる点にも注意が必要です。

本章では、神戸市の基準を参考に、市町村民税非課税となる収入の目安を紹介します。

2.1 【単身世帯】市町村民税がかからない「年収のボーダーライン」

単身世帯において、市町村民税が非課税となる収入の目安は以下のとおりです。

  • 給与収入のみで収入金額が110万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が155万円以下の方(65歳以上の場合)
  • 年金収入のみで収入金額が105万円以下の方(65歳未満の場合)

2.2 【夫婦世帯】市町村民税がかからない「年収のボーダーライン」

夫婦世帯において、市町村民税が非課税となる収入の目安は以下のとおりです。

  • 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
  • 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上の場合)
  • 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満の場合)

次章では、2026年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額について確認していきます。