2. 単身世帯・夫婦世帯でどう違う?「所得・年収ボーダーライン」をチェック
神戸市では、単身世帯の場合は合計所得金額が45万円以下、扶養する親族が1名いる場合(夫婦世帯)では合計所得金額が101万円以下であれば、非課税に該当するとされています。
このように、同じ年金収入であっても世帯人数や構成によって課税・非課税の判定が変わるため、給付金の対象となるかどうかにも影響が出る可能性があります。
なお、所得は年収とは異なる点にも注意が必要です。
本章では、神戸市の基準を参考に、市町村民税非課税となる収入の目安を紹介します。
2.1 【単身世帯】市町村民税がかからない「年収のボーダーライン」
単身世帯において、市町村民税が非課税となる収入の目安は以下のとおりです。
- 給与収入のみで収入金額が110万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下の方(65歳以上の場合)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下の方(65歳未満の場合)
2.2 【夫婦世帯】市町村民税がかからない「年収のボーダーライン」
夫婦世帯において、市町村民税が非課税となる収入の目安は以下のとおりです。
- 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上の場合)
- 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満の場合)
次章では、2026年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額について確認していきます。

