2026年4月、新年度がスタートし、年金に関する制度を改めて確認したい時期ではないでしょうか。物価の上昇が続くなかで、年金収入だけでの生活に不安を感じ、少しでも収入を増やしたいと考えている方も少なくないでしょう。

とくに、65歳以上で年金収入が主な収入源となっている少なめ年金世帯の方にとって、4月15日に支給される「年金生活者支援給付金」は重要な制度です。

この給付金は、偶数月に支給される年金に上乗せされるものですが、対象となる条件を満たしていても、申請をしなければ受け取れないことがあります。

この記事では、2026年度の給付基準額や対象となる方の条件、申請方法について詳しく解説します。あわせて、年金の受給額にどれくらいの個人差があるのか、高齢者世帯の所得の実態についても触れていきます。

ご自身が対象になるかを確認し、制度を確実に活用するための一助となれば幸いです。

1. 年金生活者支援給付金の概要

基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定の基準を満たす場合に受給できるのが「年金生活者支援給付金」です。

この制度には「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類があります。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件とは?対象者を確認

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除きます。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件と対象者

障害年金生活者支援給付金は、次に挙げる支給要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数に応じて増額されます)

※ 障害年金等の非課税収入は除きます。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件と対象者

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数に応じて増額されます)

※ 遺族年金等の非課税収入は除きます。

このように、「年金生活者支援給付金」の支給対象となるかどうかは、いずれの種類でも前年の所得額が重要な判断基準となります。