3. 【申請必須】年金生活者支援給付金を受け取るための手続き方法

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同じように、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができません。

ここでは、多くの方が該当する2つのケースについて、具体的な手続き方法を確認していきましょう。

3.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに対象となった方

  1. 毎年9月の初めごろ(2025年の場合は9月1日)から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。届いたら必要事項を記入し、切手を貼ってポストへ投函してください。
  2. 給付金は原則として請求した月の翌月分から支給が開始されるため、請求書が届いたら早めに手続きを済ませることをおすすめします。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを利用した電子申請もできます。電子申請で手続きをした場合、はがきを郵送する必要はありません。

3.2 ケース2:これから老齢年金の受給を始める方

  1. 65歳になる3カ月ほど前に、日本年金機構から年金の受け取りに必要な「年金請求書(事前送付用)」が送られてきます。その中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 必要事項を記入したうえで、年金の受給を開始できる年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせてお近くの年金事務所へ提出します。

3.3 2年目以降の手続きは基本的に不要

一度請求手続きを完了すれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降は原則として手続き不要(※)で継続して給付金を受け取れます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。