すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方の中には、「この給付金、ずっともらい続けられるのだろうか」と、ふと不安になる方も多いのではないでしょうか。
あるいは、一時的に収入が増えて支給が止まってしまった方が、「また受け取れるようになったとき、何か手続きが必要なのか」と戸惑われているケースも少なくないと思います。
国や自治体ではさまざまな支援制度を設けています。上手く活用されている人もいますが、知っているけれど手続きが面倒でほったらかしにしている、そもそも制度自体を知らなかったという人は少なくない印象です。最近では詐欺なども多く、送られてきた書類を返送するにも抵抗があるという方もいるかもしれません。だからこそ、どんな制度があり、どういう人が対象なのか、いつ頃、どこからどんな書類が届くのかなどを知っておくと安心ではないでしょうか。
この記事では、年金生活者支援給付金が「いつまで」「どんな条件で」受け取れるのか、また要件を外れた後に再び受給するための手続きについて解説します。
1. この記事の3つのポイント
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年金生活者支援給付金は「一度きり」ではなく、要件を満たす限り継続して受給できる恒久的な制度 -
2026年度の給付額(基準額)は月5620円。年間では67,440円に相当する -
要件を満たさなくなり、再び満たすようになった場合は改めて「認定請求」の手続きが必要
2. 「年金生活者支援給付金」給付額
「年金生活者支援給付金」の給付額は、年度ごとに見直しがおこなわれます。
これは公的年金と同じく、前年の物価変動率等と連動するためです。では、今年度の金額はどれほどなのでしょうか。
2.1 年金生活者支援給付金「2026年度の給付額」はいくら?
2026年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+3.2%増の「5620円」となりました。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
ただし老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。
月5620円というと「少ない」と感じるかもしれませんが、年間に換算すると67,440円です(2026年度の基準額ベース)。物価上昇が続く今、この金額を見逃す手はないと思います。
また、前年度比で3.2%増というのは、実は年金本体の改定率よりも高い場合もあります。受け取れる状態を継続できているかどうか、年に一度は自分の状況を確認しておきたいところです。
3. 「1回きりではない」——継続受給の仕組みと、再申請が必要なケース
年金生活者支援給付金は、一時的なものか?毎年手続きが必要なのか?
結論からお伝えすると、この給付金は恒久的な制度です。
支給要件を満たしている限り、毎年改めて申請しなくても継続して受け取ることができます。つまり、一度認定されれば、原則として手続き不要で毎月の年金と一緒に支給が続きます。
ただし、ここに一つ大切な注意点があります。「要件を満たさなくなった場合」と「再び満たすようになった場合」は、話が変わってきます。
たとえば、前年の所得が基準を超えてしまい支給が止まったとします。その後、所得が下がって再び支給要件を満たすようになったとき——このケースでは、改めて「認定請求」の手続きをおこなう必要があります。自動的に再開されるわけではない、という点を知らずにいると、受け取れるはずの給付金を見逃してしまうことにもなりかねません。
所得状況や世帯の変化は、年々変わるものです。「以前は要件を外れた」という方も、今年の状況で改めて確認してみる価値は十分あると考えます。
また、要件の判定は毎年度おこなわれます。前年の所得をもとに判定されるため、その年の収入によって支給の有無が変わることもあります。受給が止まったとしても、それは「永遠にもらえなくなった」ことを意味するわけではありません。
ねんきんネットや日本年金機構への問い合わせで自分の受給状況は確認できますので、気になる方はまず現状の把握から始めてみてはいかがでしょうか。「もしかしたらまた受け取れるかもしれない」という視点で、ご自身の状況を一度見直してみることをおすすめします。
参考資料
和田 直子
