2.2 2. 高年齢雇用継続給付について

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とする給付金制度です。

60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に受け取ることができます。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象となる方:雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある、60歳以上65歳未満の被保険者。
  • 支給の条件:60歳に達した時点の賃金と比較して、現在の賃金が75%未満の状態で働き続ける場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給される金額:最高で、支払われた賃金額の10%に相当する額が支給されます。(※)
    ※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は15%となります。

【一覧表】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付

【一覧表】2025年4月1日以降の高年齢雇用継続給付2/6

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、注意が必要です。

在職老齢年金制度による支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%相当額が年金から支給停止されることになります。(※)
※2025年3月31日より前に支給要件を満たした場合は6%です。

2.3 3. 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職し、失業状態になった場合に一時金として受け取れる給付です。

高年齢求職者給付金を受け取れる人とは?支給要件を確認

  • 対象となる方:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業状態にある方。
  • 支給の条件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること。これは、就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できていない状態を指します。

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給される金額
    • 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)は、4週間に1回の失業認定を経て支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな特徴です。