5. 【加給年金】「もらえないのはどんな人?」5つのケースを《社労士》が解説!
配偶者がいることによる加給年金額は約42万円と高額ですが、もらえないケースもあります。老後の収入を正しく把握するためにもきちんと理解しておきましょう。
5.1 もらえないケース①:繰下げ受給したとき
老齢厚生年金を繰下げ受給すると、加給年金はもらえません。繰下げ待機中(65歳から繰下げ受給開始までの期間)に、加給年金だけを受け取ることはできないからです。また、繰下げ受給しても、加給年金は増額しません。
たとえば、繰下げ待機中に配偶者が65歳になった場合、加給年金は全く受け取れないことになります。加給年金の受給権がある人が繰下げ受給するときは、注意が必要です。
5.2 もらえないケース②:在職老齢年金で老齢年金が全額支給停止のとき
働きながら年金を受給するとき、収入が多いと老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になることがあります。この仕組みを在職老齢年金といいますが、老齢厚生年金が全額支給停止となった場合、加給年金も支給停止されます。
給与を調整することで全額支給停止となることを避け、加給年金を受け取れるケースもあります。
5.3 もらえないケース③:加給年金の対象者の収入が多いとき
加給年金の対象者となる配偶者や子どもの年収が高い(年収850万円以上または所得655万5000円以上)とき、加給年金は支給されません。収入が多いと「生計を維持されていた」と認められないからです。
ただし、定年などで5年以内に年収が850万円未満になる場合、収入が減少することを確認できる書類(退職規定など)を提出すれば加給年金が支給される可能性があります。
5.4 もらえないケース④:配偶者が厚生年金に20年以上加入したとき
配偶者が厚生年金に20年以上加入して老齢厚生年金の受給権が発生すると、加給年金は支給されません。65歳から加給年金を受給していても、厚生年金に20年以上加入した配偶者が特別支給の老齢厚生年金を受給開始すると、支給停止されます。
5.5 もらえないケース⑤:配偶者が年上のとき
配偶者が年上の場合、そのほかの受給要件を満たしていても加給年金はもらえません。加給年金の支給期間は、加給対象者が配偶者の場合、本人が65歳になってから配偶者が65歳になるまでの間であるからです。
ただし、本人が65歳になったとき配偶者に振替加算が支給されることもあるため、年金事務所などで確認しておきましょう。