2. 【加給年金】配偶者「最大42万円?」子ども1人いると合計額はいくら?
家族1人当たりの加算額(2026年度、毎年更改)の年額は次の通りです。
- 配偶者:42万3700円(1943年4月2日生まれ以降の人)
- 第1子・第2子:24万3800円
- 第3子以降:8万1300円
該当する配偶者と子ども1人がいる場合、老齢厚生年金に66万7500円加算されます。
3. 【加給年金】「一生もらえるわけではない」振替加算のしくみとは?
加給年金は終身(一生涯)もらえるわけではありません。前述の「要件を満たす配偶者や子ども」がいなくなると受給できなくなります。具体的には、配偶者が65歳になると配偶者を対象とした加給年金は支給停止となるので覚えておきましょう。
なお、夫が加給年金を受給していて妻が65歳なった場合、夫の加給年金支給がなくなる代わりに妻(1966年4月1日までに生まれた女性が対象)に「振替加算」が支給されます。下図では「配偶者」が夫、「ご本人」が妻に該当します。
ここまで、加給年金の仕組みや年金額、支給期間について解説しました。次章では、加給年金の請求手続きや、加給年金がもらえないケースについて解説します。

