2. 働き方で変わる受給チャンス|シニア向け雇用保険3給付
2.1 早期再就職で支給される「再就職手当」
再就職手当は、雇用保険の基本手当を受ける資格がある人が、所定給付日数を一定以上残したまま再就職した場合などに支給される制度です。
原則として65歳未満が対象で、就職日の前日までに残っている支給日数が所定給付日数の3分の1以上あること、1年を超えて働く見込みがあることなどが主な条件です。申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に提出する必要があります。
支給額は、残っている基本手当の日数によって変わります。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%が目安です。
再就職を急いだ人ほど受け取れる割合が高くなる仕組みといえます。なお、再就職手当を受け取った方で、再就職後に6か月以上働き、再就職先の賃金が離職前より下がっている場合は、「就業促進定着手当」の対象になることもあります。
2.2 賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働く人のうち、60歳到達時点などと比べて賃金が75%未満まで下がった場合に支給される制度です。
高年齢雇用継続給付には「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があり、雇用保険の被保険者期間が5年以上あることなどが要件となります。申請は原則として事業主経由です。
給付金の支給率は、2025年4月1日以降に60歳到達等を迎える人の場合、支給率の上限が各月賃金の10%(※)です。60歳時点の賃金に対し、64%以下まで下がっていれば10%、64%超75%未満なら低下率に応じて10%未満、75%以上なら支給対象外になります。※2025年3月31日以前に60歳到達等を迎えた人は、従来どおり上限15%が適用されます。
老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険に加入している人がこの給付を受ける場合、在職老齢年金による調整とは別に、年金の一部が支給停止されることがあります。さらに、同じ就職について高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できません。
2.3 65歳以上の失業給付「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職し、失業状態にあるときに受け取れる一時金です。一般の失業給付のように長期間にわたって受け取るのではなく、基本手当相当額をまとめて受け取る仕組みになっています。
受給するには、住居地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行い、高年齢受給資格の決定を受ける必要があります。
主な要件は、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上あること、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない失業状態にあることです。
支給日数は、被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分となります。
受給期限は離職日の翌日から1年で、手続きが遅れると本来の支給日数分を受け取れないこともあるため、早めの申請が欠かせません。


