1. 年金に上乗せでもらえる|見逃しやすい2つの給付制度
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けている人のうち、年金収入や所得が一定以下の人に上乗せされる給付です。
たとえば、老齢年金の受給者向けには「老齢年金生活者支援給付金」があり、受給するためには下記の条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 世帯全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等収入とその他の所得の合計が基準額以下であること
給付額は、保険料納付済期間に基づく額と、保険料免除期間に基づく額の合計で決まります。2026年3月時点での給付基準額は下記のとおりです。
2026年4月には基準額が新たに改定される予定で、老齢年金生活者支援給付金の場合、基準額は月額5620円へ引き上げられます。
この給付金の対象となる見込みの方には、9月頃に案内が届きますが、返送や請求をしなければ支給開始につながりません。封筒が届いたら、そのままにせず内容を確認しましょう。
1.2 加給年金
加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる家族向けの加算です。
厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある人が、65歳到達時点などで生計を維持している65歳未満の配偶者や、一定の年齢要件を満たす子を扶養している場合に加算されます。
65歳到達後に加入期間20年以上となった人でも、在職定時改定時や退職改定時、70歳到達時などに要件を満たせば対象になることがあります。
2025年度の加給年金額は、下記のとおりです。
- 配偶者:年額23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、受給者の生年月日に応じて配偶者分には3万5400円から17万6600円の特別加算があります。
ただし、配偶者が20年以上の加入期間による老齢・退職年金の受給権を持つ場合や、障害年金を受けている場合などは、配偶者分の加給年金が支給停止になることがあります。
加給年金は年金請求時に確認されるものですが、後から要件を満たした場合などは「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

