3. 年金に上乗せ|見逃せない2つの給付制度
ここからは、低年金世帯や歳の差夫婦世帯向けに、シニアライフを支えることを目的とした「年金に上乗せされる給付金」を2つ、ご紹介します。
3.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢年金・遺族年金・障害年金のいずれかを受給中で、年金収入や所得が一定基準以下の方を対象に支給される給付金です。受け取っている年金別に、下記の給付金が受け取れます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく説明します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
下記のすべてを満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金受給している
- 本人と同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得」との合計が90万9000円以下
※上記の金額は2026年3月現在。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金は、次の2つの金額を合計して算出されます。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額):5450円 × 保険料納付済月数 ÷ 480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額):1万1551円× 保険料免除月数 ÷ 480月←(保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。)
※上記の金額は2026年3月現在。
基準となる給付金額は、保険料を納めていた期間や免除されていた期間の長さなどに応じて算出されます。そのため、満額が支給される方もいれば、金額が調整される方もいます。
令和8年4月から基準額は改定される見込みで、令和7年度の月額5450円から5620円へ引き上げられます。
3.2 加給年金
加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる家族向けの加算です。老齢厚生年金を受給している人が65歳未満の配偶者や子を養っている場合、一定の要件を満たすとに年金額に加算されます。
加給年金の支給要件
厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある人(または中高齢の特例に該当する人)が、65歳到達時点または定額部分の支給開始時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者や、18歳到達年度末までの子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合に加算されます。
65歳到達後に加入期間が20年以上となった人も、在職定時改定時や退職改定時、または70歳到達時に要件を満たせば加算対象となります。
ただし、配偶者が加入期間期間20年以上などの老齢・退職年金の受給権を持つ場合、障害年金を受給している間は、配偶者分の加給年金額は支給されません。
加給年金の給付額
2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、受給者の生年月日に応じて、配偶者分には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、配偶者の加給年金額は対象となる配偶者が65歳になると終了します。このとき、配偶者が老齢基礎年金を受ける場合、要件を満たせば振替加算が付くこともあります。
