2. 雇用に関連する3つの給付金・手当

働く意欲のあるシニア向けに、雇用に関連した給付金・手当を3つ、お伝えします。

2.1 再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している人が、所定の支給日数を一定以上残したまま早めに再就職した際に受け取れます。

65歳未満であれば対象となる可能性がありますが、離職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合は、60歳未満に比べて基本手当の日額上限が低く設定されています。

支給額は、再就職した時点で残っている基本手当の支給日数などを基に算出され、一時金としてまとめて支給されます。

再就職手当の支給要件

雇用保険の基本手当の受給資格がある人で、待期期間満了後に早期就職または事業開始し、就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、前職への再就職でないことや1年超の雇用見込みなど、所定の要件を満たす場合

再就職手当の給付割合

再就職手当の額は、基本手当の支給残日数により給付率が異なり、支給日数の残日数が多いと、給付割合が大きくなる仕組みです。

  • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
  • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

なお、再就職手当を受け取った方で、再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」が支給されます。こちらも自身で申請する必要があります。

2.2 高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用を促進することを目的とし、賃金が低下した60歳から65歳までの方に対して、その減収分を補うための制度で、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類の給付金があります。

高年齢雇用継続給付の支給要件

60歳以降も働き続ける人のうち、賃金が大きく下がった場合に支給されるため、60歳時点の賃金と比べて、賃金が一定割合以上低下した状態で就労していることが給付の主な要件となります。

対象者となる方は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、原則として賃金が60歳時点と比較して、賃金が75%未満となった状態で働いている場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給率

各月に支払われた賃金の低下率が、

  • 64%以下:各月に支払われた賃金の10%(※)
  • 64%超75%未満:各月に支払われた賃金の10%から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計が75%を超えない範囲で設定される率
  • 75%以上:不支給

となります。また、64%超75%未満の支給率早見表は下記のとおりです。

上記は2025年4月1日以降の支給率で、2025年3月31日以前に、高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は従来の支給率が限度として支給されます。

老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を併給する場合、年金額が調整される場合があること、高年齢再就職給付金は再就職手当と併給できないことにも注意が必要です。

2.3 高年齢求職者給付金(65歳以上)

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が離職して失業状態にあるときに、一時金として支給されます。

高年齢求職者給付金の支給要件

高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人で、下記の全ての要件を満たすことが要件となります。

  • 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある
  • 失業の状態(就職したいという意思がありながら、いつでも就職できる能力や環境がありながらも就職できず、積極的に求職活動を行っている状態)にある

高年齢求職者給付金の支給額

被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

高年齢求職者給付金は一括で支給されるのが特徴です。受給期限日は離職日の翌日から1年間です。失業認定日から受給期限日までの日数が支給日数に足りない場合は、受給期限日までの日数しか支給されません。早めに手続きを行いましょう。