5. 電子申請は使える?使えないケースは?

老齢年金の請求は、紙の請求書だけでなく、スマートフォンやパソコンを使った電子申請にも対応しています。

年金事務所へ行かずに手続きを進められるため、対象となる方にとっては便利な方法です。

ただし、電子申請は誰でも利用できるわけではありません。

老齢年金の電子申請について3/3

出所:日本年金機構「老齢年金請求書のご提出について」

5.1 電子申請を使えるケース

まず、初めて老齢年金を請求する方の場合、日本年金機構から届く「年金請求書(事前送付用)」に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている場合に限り、電子申請を利用できます。

つまり、日本年金機構から対象者として案内された方が利用できる仕組みです。

65歳前からすでに老齢年金を受け取っている方の場合は、一定の条件を満たせば電子申請が可能です。

例えば、特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳到達時に老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける場合や、老齢基礎年金を繰上げ受給していた方が65歳で新たに老齢厚生年金の受給権を得る場合などが該当します。

対象となる方には、65歳になる3ヶ月前の初め頃に「年金請求書(はがき)」が送られます。

このハガキに記載されている情報を元に、マイナポータルから電子申請を行うことができます。

5.2 電子申請を使えないケース

海外に住んでいる方、家族関係に変更があった方、65歳時点で別の年金(遺族年金や障害年金など)を受け取っている方などは、電子申請ではなく、郵送された請求書(紙)での手続きが必要です。

また、初めて老齢年金を請求する方でも、以下のような場合は電子申請が利用できないことがあります。

  • 振込先を「公金受取口座」以外にしたい場合
  • 別居している配偶者や内縁関係の配偶者がいる場合
  • 配偶者の年収確認が必要な場合(加給年金額の加算対象など)

これらのケースでは、「加給年金額」の判定や「生計維持関係」の確認のために、別途、住民票や所得証明書などの添付書類が必要になるため、現在のシステムでは紙の請求書による手続きが基本となっています。

このように、電子申請は便利ですが、利用できるのは日本年金機構から「対象者」として案内(リーフレットが同封)された方に限られます。

請求書が届いたら、まずは案内文を確認し、自分が電子申請の対象かどうかをチェックしましょう。

もし対象外であっても、紙の請求書で一つずつ記入して提出すれば確実に手続きは進みますので、焦らず準備することが大切です。