4. 年金生活者支援給付金を受け取れる条件とは?支給要件を確認
ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための条件をみていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であり、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが支給要件となります。
なお、この所得の判定には、障害年金や遺族年金のような非課税収入は含まれません。
また、扶養親族の人数に応じて所得基準額は引き上げられます。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、所得要件に加えて複数の条件をすべて満たす必要があります。
4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、次の要件をすべて満たしている方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である
この所得の判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
また、基準額をわずかに上回ることで不公平が生じないよう、基準を超える方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが用意されています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合や、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、この給付金の対象となります。
所得が増えるにつれて、支給額は段階的に減っていく仕組みです。
