5月も下旬に入り、新年度の慌ただしさが落ち着く頃かもしれません。
この時期、年金や各種給付制度の見直し内容が具体的に報じられることが増えてきます。
その中でも「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性のある方にとって、特に確認しておきたい制度の一つです。
しかし、この給付金は自動的に受け取れるわけではなく、所得などの要件を満たし、所定の手続きを完了させる必要があります。
状況によっては支給されないケースもあるため、注意が必要です。
この記事では、2026年度の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、年金の受給額の実態や高齢者世帯の所得構成にも触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度か
老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方のうち、所得などの一定条件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
この給付金は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類に分かれています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件を確認
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は除きます。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件を確認
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は除きます。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件を確認
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は除きます。
「年金生活者支援給付金」の支給要件では、どの種類においても前年の所得額が判断基準の一つとなります。
2. 2026年度に改定される最新の給付基準額はいくらか
「年金生活者支援給付金」の支給額は、公的年金と同じように物価の変動に応じて改定される仕組みです。
2026年度は前年度と比較して3.2%の引き上げとなり、6月に支給される分(4月・5月分)から増額が適用されます。
2026年度における具体的な支給額は、以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円・2級 月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金に関しては、上記の基準額をベースに、保険料の納付済み期間や免除期間などを考慮して実際の支給額が計算されます。
3. 老齢年金生活者支援給付金は年間でいくら受け取れるのか
年金生活者支援給付金は月額で表示されますが、実際の支給は2カ月分がまとめて行われます。
そのため、受給額を正確に理解するためには、年間の総額や支給されるタイミングも一緒に確認することが大切です。
例えば、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円であり、年間に換算すると約6万7440円になります。
支給は偶数月で、4月と5月分は6月に、6月と7月分は8月というように、2カ月ごとに指定の口座へ支給されます。
このことから、1回に支給される金額は約1万1240円※となり、これを年6回受け取ることになります。
月額だけを見ると少額に感じるかもしれませんが、年間で考えるとまとまった金額になり、生活費の助けとして活用できるでしょう。
事前に金額や支給スケジュールを把握しておくと、より計画的な家計管理に役立ちます。
※実際に支給される金額は個人差があります。
4. 申請しないと受給できないケースも?請求手続きの違いを解説
「年金生活者支援給付金」は公的年金と同じく、請求手続きをしなければ受け取ることができません。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースを例に、手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象となった場合
毎年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
支給は原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、早めに手続きを済ませることが重要です。
なお、この「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が手元に届いた方は、電子申請で提出することも可能で、その際は郵送での手続きは必要ありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる人で支給対象となった場合
65歳になる3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書」が封筒で送られてきます。
必要事項を記入し、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とセットで年金事務所に提出してください。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に再度手続きをする必要は原則としてなく、継続して給付金を受け取ることが可能です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づき、継続して支給されるかの判定が行われます。この判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。
5. 年金の受給額は人それぞれ「平均年金月額」を男女計と男女別で確認
ここでは、厚生労働省が公表している「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータに基づき、国民年金と厚生年金の平均月額を男女計と男女別に見ていきましょう。
5.1 厚生年金の平均受給月額
<全体>平均年金月額:15万289円
- <男性>平均年金月額:16万9967円
- <女性>平均年金月額:11万1413円
5.2 国民年金の平均受給月額
<全体>平均年金月額:5万9310円
- <男性>平均年金月額:6万1595円
- <女性>平均年金月額:5万7582円
会社員や公務員などが受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)は、現役時代の働き方や加入期間、収入の額などによって、受給額に大きな差が生まれます。
その結果、月々の受給額が2万円に満たない方から25万円を超える方まで、その分布は非常に広くなっています。
一方、自営業者などが加入する国民年金のみを受給する場合、男女ともに平均月額は5万円台です。
満額受給できる場合でも、2026年度の月額は7万608円となります。
国民年金のみの場合は厚生年金ほど受給額に大きな差はありませんが、老後の生活資金の準備をより計画的に進める必要があるといえるでしょう。
6. 利用できる公的支援制度と家計の状況を把握しよう
この記事では、年金生活者支援給付金について、2026年度の給付基準額や支給要件、申請方法を解説しました。
この給付金は、一定の所得要件を満たす基礎年金の受給者にとって大切な支援制度です。
しかし、対象者であっても請求手続きをしなければ受け取ることはできません。
また、年金の受給額には個人差が大きく、特に国民年金のみの場合は受給額が限られる傾向にあります。
高齢者世帯の所得は公的年金が中心ですが、就労収入などで補っているのが実情です。
こうした状況を考えると、制度の内容を正確に理解し、ご自身が対象かどうか、また申請が完了しているかを確認することが重要になります。
利用できる公的な制度とご自身の家計、その両方を見直してみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「個人の方の電子申請(年金生活者支援給付金請求書)」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
- 神戸市「年金生活者支援給付金の振込みはいつですか?」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」用語の説明
- LIMO「来月、6月15日支給分から増額改定!申請しないと0円「年金生活者支援給付金」はいくら年金に上乗せ?」








