5月も下旬に入り、新年度の慌ただしさが落ち着く頃かもしれません。
この時期、年金や各種給付制度の見直し内容が具体的に報じられることが増えてきます。
その中でも「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性のある方にとって、特に確認しておきたい制度の一つです。
しかし、この給付金は自動的に受け取れるわけではなく、所得などの要件を満たし、所定の手続きを完了させる必要があります。
状況によっては支給されないケースもあるため、注意が必要です。
この記事では、2026年度の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。
あわせて、年金の受給額の実態や高齢者世帯の所得構成にも触れていきますので、ご自身の状況と照らし合わせながら読み進めてみてください。
1. 年金生活者支援給付金とはどのような制度か
老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方のうち、所得などの一定条件を満たす場合に「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
この給付金は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」という3つの種類に分かれています。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件を確認
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合わせた合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は除きます。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件を確認
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は除きます。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件を確認
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は除きます。
「年金生活者支援給付金」の支給要件では、どの種類においても前年の所得額が判断基準の一つとなります。



