業務中や通勤中のケガ・病気で働けなくなった場合に支えとなるのが、労災保険の「休業補償給付」です。しかし、「いくらもらえるのか」「手取り収入はどうなるのか?」などの疑問を持つ方もいるでしょう。

本記事では、労災保険の休業補償給付について解説します。手取り額の違いや「3日間の待期期間」の注意点も紹介しますので、会社員の基本知識として確認しておきましょう。

1. 【社労士が労災解説】誰でも対象?労災保険「休業補償給付」の支給要件

休業補償給付は、労働者が業務上または通勤途中のケガや病気により働けなくなり、賃金を受け取れない場合に支給されます。主な要件は以下の3つです。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象になります。

  • 業務災害または通勤災害であること
  • 労働することができない状態であること
  • 賃金が支払われていないこと

なお、通勤災害の場合、支給される給付金の名称は、休業補償給付ではなく「休業給付」となります。給付内容は基本的に休業補償給付と同じです。