業務中や通勤中のケガ・病気で働けなくなった場合に支えとなるのが、労災保険の「休業補償給付」です。しかし、「いくらもらえるのか」「手取り収入はどうなるのか?」などの疑問を持つ方もいるでしょう。

本記事では、労災保険の休業補償給付について解説します。手取り額の違いや「3日間の待期期間」の注意点も紹介しますので、会社員の基本知識として確認しておきましょう。

1. 【社労士が労災解説】誰でも対象?労災保険「休業補償給付」の支給要件

休業補償給付は、労働者が業務上または通勤途中のケガや病気により働けなくなり、賃金を受け取れない場合に支給されます。主な要件は以下の3つです。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象になります。

  • 業務災害または通勤災害であること
  • 労働することができない状態であること
  • 賃金が支払われていないこと

なお、通勤災害の場合、支給される給付金の名称は、休業補償給付ではなく「休業給付」となります。給付内容は基本的に休業補償給付と同じです。

2. 【社労士が労災解説】はじめの3日間はもらえない!休業補償給付「待期期間」

休業補償給付は、休業した最初の3日間は支給されません。これを「待期期間」といいます。ポイントは、傷病手当金などと異なり3日間の休業は連続している必要はないということです。また、3日間には休日(土曜日や日曜日)も含まれます。

待期期間中は給付がないため、有給休暇を使うか欠勤するかどちらかになります。ただし、業務災害の場合、労働基準法に基づき勤務先が1日につき平均賃金の60%の「休業補償」を行うこととなります。

休業補償給付は、休業4日目から支給されるため、最初の3日間は支給対象外となることを覚えておきましょう。

3. 【社労士が労災解説】最大80%?給付のもとになる「給付基礎日額」計算方法

休業補償給付は「給付基礎日額」を基に計算します。給付基礎日額と休業補償給付の計算方法を解説します。

3.1 給付基礎日額の計算

給付基礎日額は、労災発生前3ヶ月間の賃金を日割りしたものです。計算式にすると次の通りです。

  • 給付基礎日額=(直近3ヶ月間の賃金総額)÷(その期間の暦日数)

賃金総額は残業代や各種手当を含めて計算します。ただし、賞与は含みません。また、出勤日数ではなく実際の暦日数で計算することに注意しましょう。

3.2 休業補償給付の計算

休業補償給付の日額は、給付基礎日額の60%です。

  • 休業補償給付の日額=給付基礎日額×60%

休業補償給付には労災保険の「特別支給制度」による上乗せ給付があり、「休業特別支給金」といいます。給付金額は給付基礎日額の20%です。

  • 休業特別支給金の日額=給付基礎日額×20%

つまり、休業補償給付と休業特別支給金を合計して、1日当たり給付基礎日額の80%の給付を受けることができます。

ここまで、休業補償給付の支給要件や待期期間、給付金の計算方法について解説しました。次章では、給付金の計算例と手取り額の違いなどについて解説します。

4. 【社労士が労災解説】休業補償給付の計算例

休業補償給付の給付金額を、以下のケースで具体的に計算してみましょう。

  • 3月1日に労災事故が発生し、同日から月末まで休業
  • 12月から2月までの賃金総額が90万円
  • 直近3ヶ月間の暦日数90日(12月31日、1月31日、2月28日)

前述の計算式に当てはめると、給付基礎日額は1万円です。

  • 給付基礎日額=90万円÷90日=1万円

1日当たりの給付額は次の通り8000円となります。

  • 休業補償給付の日額=1万円×60%=6000円
  • 休業特別支給金の日額=1万円×20%=2000円
  • 1日当たりの給付額=6000円+2000円=8000円

支給日数は休業日数31日から待期期間3日を差し引いて28日となるため、給付金の総額は次の通り計算できます。

  • 給付金の総額=8000円×28日=22万4000円

5. 【社労士が労災解説】手取り額の違い

休業補償給付の支給額は、給付基礎日額の80%(3日間の待期期間あり)であるため支給額は給与と比較して減額となります。しかし、手取り額を考えるとその差は縮まります。理由は、休業補償給付は非課税であるため、所得税や住民税がかからないからです。

所得税率と住民税率がともに10%の場合、休業補償給付と給与の実質的な手取り額は、待期期間を除くとほぼ同額となります。

ただし、健康保険料や厚生年金保険料などは休業中でも支払いが必要です。給与がないため給与天引きはありませんが、後日勤務先に振り込むなどして支払います。社会保険料の支払いを考慮して、振り込まれた給付金を適切に管理しましょう。

5.1 休業補償給付の請求方法

休業補償給付は、労働基準監督署に対して請求します。請求書は労災の種類に応じて次の通りです。厚生労働省のホームページなどからダウンロードできます。

  • 業務災害:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
  • 通勤災害:休業給付支給請求書(様式第16号の6)

請求書の記入方法などは、厚生労働省のパンフレット「「休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金の請求手続」」を参考にするといいでしょう。

ただし、請求書の準備や労働基準監督署への提出などは勤務先が代行してくれることが多いため、勤務先担当者に相談しながら請求手続きを進めましょう。

6. おわりに

休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)の金額は、休業特別支給金と合わせて給付基礎日額(労災発生前の平均賃金)の80%です。ただし、以下のポイントに注意が必要です。

  • 待期期間の3日間は給付金は支給されない
  • 給付金に対して所得税・住民税はかからない
  • 社会保険料は別途支払いが必要である

手続きが必要になったときは、会社の担当者や労働基準監督署などに相談します。万が一のときに慌てないように、制度の仕組みと手続きの流れを事前に確認しておきましょう。

参考資料

西岡 秀泰