2. 【社労士が労災解説】はじめの3日間はもらえない!休業補償給付「待期期間」
休業補償給付は、休業した最初の3日間は支給されません。これを「待期期間」といいます。ポイントは、傷病手当金などと異なり3日間の休業は連続している必要はないということです。また、3日間には休日(土曜日や日曜日)も含まれます。
待期期間中は給付がないため、有給休暇を使うか欠勤するかどちらかになります。ただし、業務災害の場合、労働基準法に基づき勤務先が1日につき平均賃金の60%の「休業補償」を行うこととなります。
休業補償給付は、休業4日目から支給されるため、最初の3日間は支給対象外となることを覚えておきましょう。
3. 【社労士が労災解説】最大80%?給付のもとになる「給付基礎日額」計算方法
休業補償給付は「給付基礎日額」を基に計算します。給付基礎日額と休業補償給付の計算方法を解説します。
3.1 給付基礎日額の計算
給付基礎日額は、労災発生前3ヶ月間の賃金を日割りしたものです。計算式にすると次の通りです。
- 給付基礎日額=(直近3ヶ月間の賃金総額)÷(その期間の暦日数)
賃金総額は残業代や各種手当を含めて計算します。ただし、賞与は含みません。また、出勤日数ではなく実際の暦日数で計算することに注意しましょう。
3.2 休業補償給付の計算
休業補償給付の日額は、給付基礎日額の60%です。
- 休業補償給付の日額=給付基礎日額×60%
休業補償給付には労災保険の「特別支給制度」による上乗せ給付があり、「休業特別支給金」といいます。給付金額は給付基礎日額の20%です。
- 休業特別支給金の日額=給付基礎日額×20%
つまり、休業補償給付と休業特別支給金を合計して、1日当たり給付基礎日額の80%の給付を受けることができます。
ここまで、休業補償給付の支給要件や待期期間、給付金の計算方法について解説しました。次章では、給付金の計算例と手取り額の違いなどについて解説します。