6. おわりに
休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)の金額は、休業特別支給金と合わせて給付基礎日額(労災発生前の平均賃金)の80%です。ただし、以下のポイントに注意が必要です。
- 待期期間の3日間は給付金は支給されない
- 給付金に対して所得税・住民税はかからない
- 社会保険料は別途支払いが必要である
手続きが必要になったときは、会社の担当者や労働基準監督署などに相談します。万が一のときに慌てないように、制度の仕組みと手続きの流れを事前に確認しておきましょう。
参考資料
西岡 秀泰
休業補償給付(通勤災害の場合は休業給付)の金額は、休業特別支給金と合わせて給付基礎日額(労災発生前の平均賃金)の80%です。ただし、以下のポイントに注意が必要です。
手続きが必要になったときは、会社の担当者や労働基準監督署などに相談します。万が一のときに慌てないように、制度の仕組みと手続きの流れを事前に確認しておきましょう。
西岡 秀泰