4. おわりに
個人事業主等は原則として労災保険の対象外ですが、「特別加入制度」を活用することで、公的な補償を受けることが可能です。2024年11月の制度改正により対象は大きく拡大し、現在ではほぼ全業種の個人事業主等が加入できるようになりました。
安心して仕事ができるように、自身の働き方がどの区分に該当するかを確認したうえで、特別加入を検討してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「労災保険への特別加入」
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」
- 厚生労働省「特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)」
- 厚生労働省「令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました」
- 厚生労働省「形式的には請負契約等により 従事する個人事業主等でも 労災保険の成立手続を行う必要があります」
西岡 秀泰