3.4 ④形式的には請負でも実態として労働者である人
契約書上は「業務委託」や「請負」となっていても、実態として特定の企業から指揮命令を受け、勤務時間や就業場所を管理されながら働いている場合、労災保険上の「労働者」と認定される可能性があります。
労働者性が認められる場合、特別加入ではなく「通常の労災保険」の対象となります。つまり、発注元の企業が労災保険の加入手続きを行い保険料を負担する義務を負うことになります。
契約書上は「業務委託」や「請負」となっていても、実態として特定の企業から指揮命令を受け、勤務時間や就業場所を管理されながら働いている場合、労災保険上の「労働者」と認定される可能性があります。
労働者性が認められる場合、特別加入ではなく「通常の労災保険」の対象となります。つまり、発注元の企業が労災保険の加入手続きを行い保険料を負担する義務を負うことになります。