3.2 ②特定作業従事者

特定作業従事者とは、林業や漁業、農業、介護作業など法律に定められた危険性・有害性の高い業務に従事する個人事業主のことです。業種ではなく「特定の作業内容」によって対象が決まるのが特徴です。

たとえば、農業で特別加入できるのは、法律で定める「特定農作業」に該当する業務を行っている場合などに限られます。

特定農作業の内容2/4

特別加入者の範囲

厚生労働省:「特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)」

3.3 ③フリーランス(特定受託事業者)

2024年11月の制度改正で大幅に拡充されたのが、フリーランス(特定受託事業者)です。「特定受託事業者」とは、企業や個人事業主から業務委託を受けて、物品の製造や情報成果物の作成、役務の提供などを行う個人事業主を指します。

改正により、ITエンジニアやプログラマー、イラストレーター、カメラマン、コンサルタントなど、幅広い職種が特別加入の対象となりました。

加入手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体を通じて行います。