個人事業主やフリーランスの人にとって、大きなリスクの一つが「業務中のケガや病気」です。勤務先や社会保険による支えがないため、不安を感じている人も多いでしょう。

しかし、労災保険の「特別加入制度」が拡充され、全業種の個人事業主やフリーランスの人が利用できるようになりました。

本記事では、労災保険の特別加入の対象となる個人事業主やフリーランスについて解説します。制度の対象となる4つの区分を紹介しますので、未加入の個人事業主などは確認しておきましょう。

1. 【労災保険】個人事業主でも加入できる「特別加入制度」

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上または通勤中のケガや病気に対して給付を行う公的保険制度です。

本来は「雇用されて働く労働者(会社員など)」を対象としているため、個人事業主やフリーランスの人(以下、個人事業主等)は原則として労災保険の対象外です。

しかし、個人事業主等であっても業務中の事故リスクがあり、会社員などと同様の保護を必要としていました。

こうした実態を踏まえ、個人事業主等を例外的に保護するために設けられた仕組みが「特別加入制度」です。個人事業主等は任意で加入し、自ら保険料を負担することによって労災保険による補償を受けることができます。

2. 【労災保険】「全業種OK」に拡大!2024年11月より特別加入制度《全業種》適用

特別加入制度は以前から存在していましたが、対象は建設業の一人親方や農業従事者などリスクの高い特定業種に限られていました。しかし近年、フリーランスの急増や働き方の多様化にあわせて、制度は段階的に拡充されてきました。

2024年11月からは、企業等から業務委託を受けて働くフリーランス(特定受託事業者)について、業種・職種を問わずすべての個人事業主等が特別加入できるよう制度が拡大されました。制度拡充により、これまで加入できなかった幅広い職種の人などが、労災保険に加入できるようになりました。

3. 【労災保険】特別加入できる個人事業主等《4つの区分》

特別加入の対象となる個人事業主等は、働き方や業務内容に応じて次の4つに区分されます。

  • 一人親方等(個人の運送業者や建設業者など)
  • 特定作業従事者(危険・有害業務に従事する人)
  • フリーランス(特定受託事業者)
  • 形式的には請負でも実態として労働者である人

「形式的には請負でも実態として労働者である人」については特別加入制度に任意で加入するのではなく、発注元の企業が自社の従業員と同様に労災保険に加入する義務を負わされます。

ここまで、特別加入制度の概要と制度の拡充、制度を利用できる個人事業主等の4つの区分について解説しました。次章では、4つの区分に該当する個人事業主等について詳しく解説します。