4.2 国民健康保険料の減額
国民健康保険は、会社などで健康保険に加入していない人が対象となる公的医療保険制度です。
加入することで、病気やけがの際の医療費の自己負担が原則3割に抑えられます。
この保険料は、前年の所得や世帯人数などに基づいて算出されます。
国民健康保険の加入者は、所得に応じて「均等割額」や「平等割額」について、7割・5割・2割のいずれかの軽減措置を受けられます。特に住民税非課税世帯は、最大の7割軽減の対象となる可能性があります。
4.3 生活応援臨時給付金
国の「物価高騰対応の地方創生臨時交付金」などを活用し、自治体ごとに実施されます。
自治体が地域の状況に応じて、生活者支援策を柔軟に行うための制度です。
例えば、杉並区の場合は、令和7年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象として、1世帯当たり2万円を支給します。
5. 自治体の基準を確認し、活用しよう
住民税非課税世帯に該当すると、住民税の負担がなくなるだけでなく、国民健康保険料の軽減や医療費の自己負担上限の引き下げ、保育料の臨時給付金の支給など、さまざまな公的支援の対象となる場合があります。
非課税となる基準は、年齢や世帯構成、地域によって異なります。自治体が定める基準を一度確認しておきましょう。
参考資料
- 令和7年度住民税非課税世帯等を対象とした杉並区生活応援臨時給付金のお知らせ(2026年3月12日更新)|杉並区公式ホームページ
- 国民健康保険料の均等割額の減額と申告書の提出|杉並区公式ホームページ
- 総務省|地方税制度|個人住民税
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ
- 杉並区公式「国民健康保険料の均等割額の減額と申告書の提出」
- 個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局
苛原 寛
