物価上昇や社会保険料の負担が話題となる中、税金の負担を気にする人は少なくありません。
なかでも住民税は、一定の所得水準を下回ると課税されない仕組みがあり、該当するかどうかで家計への影響は大きく変わります。
住民税の非課税基準は年齢や世帯構成、地域によって異なります。
また、給与収入か年金収入かによっても判断基準が変わるため注意が必要です。
本記事では住民税が非課税となる年収の目安を整理し、制度の基本的な仕組みを解説します。
1. 住民税非課税とはどのような状態か
住民税は「均等割」と「所得割」の2つで構成されています。
一定の所得水準を下回る場合にこの両方が課税されず税額がゼロとなり、この状態が「住民税非課税」です。
住民税は前年の所得をもとに課税されるため、収入が減少した翌年度に非課税となるケースもあります。
非課税かどうかは原則として自動的に判定され、特別な申請は必要ありません。
ただし、収入が全くない場合や、給料・年金の報告が役所に届かない状況にある方は、非課税としての軽減措置(保険料の減額や給付金など)を受けるために、別途「住民税の申告」が必要になることがあります。
非課税の基準は自治体ごとに若干の違いがありますが、生活保護受給世帯や所得が基準以下の世帯が該当します。
また、障害者、未成年者、寡婦(ひとり親)に該当する場合は、一般的な基準よりも高い所得(合計所得135万円以下)まで非課税の対象が広がります。
なお、各種給付金や保険料の減免などは、個人だけでなく「世帯全員が非課税」であることが条件となるケースが多い点にも注意が必要です。
なお、非課税の基準は自治体ごとに若干の違いがありますが、生活保護受給世帯や所得が基準以下の世帯が該当します。
2. 東京23区で住民税非課税の条件
所得割と均等割のいずれも非課税になる世帯の要件は、以下のとおりです。
2.1 住民税が非課税となる条件
①生活保護法による生活扶助を受けている方
②障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
③前年中の合計所得金額が以下の方
・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円 × (本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
・同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合:45万円 以下
上記条件のいずれかを満たす場合に、住民税は非課税となります。
3. 年金収入と給与収入の住民税非課税条件のちがい
住民税の非課税判定は「年収」ではなく「所得」に基づいて行われます。
「所得」とは、収入から控除額を差し引いたもので、給与収入と年金収入では適用される控除の種類が異なるため、収入額が同じであっても非課税となる基準に違いが生じます。
単身世帯で年収120万円でそれぞれ比較してみましょう。
3.1 年金収入の場合
例えば、65歳以上で年金収入が120万円の方の場合。
年収120万円ー控除額110万円=10万円となり、所得は10万円のため、上記東京23区では住民税非課税に該当します。
住民税が非課税となる年収の目安は、約155万円以下です。
3.2 給与収入の場合
一方で給与収入が年間120万円の方の場合。
年収120万円ー控除額65万円=55万円となり、所得は55万円のため、上記「住民税非課税の条件」の①・②に該当しない方は東京23区では住民税は非課税になりません。
住民税が非課税となる年収の目安は、約110万円以下です。
4. 住民税非課税世帯の優遇措置
住民税非課税となると、税金負担がゼロになるだけでなく、社会保障制度の利用条件にも影響します。
例えば医療費の自己負担上限が引き下げられたり、保険料の軽減措置が適用されたりするケースがあります。
また、自治体によっては各種給付制度の対象となる場合もあります。
こうした制度の適用範囲は自治体ごとに異なるため、詳細は各自治体の情報を確認する必要があります。
4.1 医療費負担の軽減
医療費が高額になった際の自己負担額には、1カ月あたりの上限が設定されています。
特に、住民税非課税世帯では、この上限額が大幅に軽減されます。
例えば、70歳以上で現役並みの収入がある世帯の1か月あたりの自己負担限度額は「8万100円+(医療費-26万7000円)×1%」が目安です。
これに対し、住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)では、自己負担の上限は月1万5000円程度に抑えられています。
4.2 国民健康保険料の減額
国民健康保険は、会社などで健康保険に加入していない人が対象となる公的医療保険制度です。
加入することで、病気やけがの際の医療費の自己負担が原則3割に抑えられます。
この保険料は、前年の所得や世帯人数などに基づいて算出されます。
国民健康保険の加入者は、所得に応じて「均等割額」や「平等割額」について、7割・5割・2割のいずれかの軽減措置を受けられます。特に住民税非課税世帯は、最大の7割軽減の対象となる可能性があります。
4.3 生活応援臨時給付金
国の「物価高騰対応の地方創生臨時交付金」などを活用し、自治体ごとに実施されます。
自治体が地域の状況に応じて、生活者支援策を柔軟に行うための制度です。
例えば、杉並区の場合は、令和7年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象として、1世帯当たり2万円を支給します。
5. 自治体の基準を確認し、活用しよう
住民税非課税世帯に該当すると、住民税の負担がなくなるだけでなく、国民健康保険料の軽減や医療費の自己負担上限の引き下げ、保育料の臨時給付金の支給など、さまざまな公的支援の対象となる場合があります。
非課税となる基準は、年齢や世帯構成、地域によって異なります。自治体が定める基準を一度確認しておきましょう。
参考資料
- 令和7年度住民税非課税世帯等を対象とした杉並区生活応援臨時給付金のお知らせ(2026年3月12日更新)|杉並区公式ホームページ
- 国民健康保険料の均等割額の減額と申告書の提出|杉並区公式ホームページ
- 総務省|地方税制度|個人住民税
- 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」
- 高額療養費制度を利用される皆さまへ
- 杉並区公式「国民健康保険料の均等割額の減額と申告書の提出」
- 個人住民税|暮らしと税金|東京都主税局
苛原 寛