3.2 その2. 60歳から65歳未満で働き続ける人が対象の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続けるなかで、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に受け取れる給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で就労を継続する場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日より前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした人は6%

3.3 その3. 65歳以上で失業した場合の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が失業した場合に支給されるお金です。

高年齢求職者給付金の支給対象となる条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の支給額はいくらか

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に1度ずつ失業認定を経て給付されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が特徴です。