3. 就労するシニア世代が対象の雇用保険給付
次に、働き続けるシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。
シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入は減少する傾向にあります。
また、若い頃と同じようにスムーズに就職活動や就労継続が進むとは限らないでしょう。
国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半の男性で735万円、女性で356万円ですが、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円と減少傾向にあります。
そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
3.1 その1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。
再就職手当を受け取るための要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主として雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たした場合に支給されます。
再就職手当の給付率と計算方法
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率が適用されます(1円未満の端数は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、かつその6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
