2. 老齢年金にプラスアルファで受け取れる可能性がある給付金

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金額に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。

2.1 その1. 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」

加給年金は、しばしば「年金の家族手当」や「扶養手当」に例えられる制度です。

一定の要件を満たした老齢厚生年金の受給者が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされます。

加給年金の支給条件について

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性や坑内員・船員の場合は35歳)以降で15年~19年

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に年金が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2025年度における加給年金の支給額

2025年度における加給年金の支給額2/8

2025年度における加給年金の支給額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算額が上乗せされます。

振替加算の概要

加給年金の対象となる配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。

しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の要件を満たせば、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。