2.2 その2. 低所得の年金受給者を支える「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される給付金です。

「老齢」「障害」「遺族」のそれぞれに給付金制度があり、個別の支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件3/8

老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となっており、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の具体的な計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。