給付金を受け取るための手続き方法
給付金を受け取るための手続きについて、「手続きを忘れてしまいそうで心配」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、この制度では支給対象となる可能性のある方へ、日本年金機構から請求に関する書類が送付される仕組みになっています。
基本的には、その書類に必要事項を記入して返送すれば手続きは完了しますので、ご安心ください。
ただし、年金の受給状況によって書類の形式や手続きのタイミングが変わるため、ここでは3つのケースに分けて具体的な流れを見ていきましょう。
ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方
まだ公的年金を受け取っていない方には、年金の受給が始まる約3ヶ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が届きます。
その際に「年金生活者支援給付金請求書」も一緒に封入されています。
必要事項を記入し、年金請求書とあわせて提出してください。なお、これらの書類は年金の受給資格が得られる誕生日の前日以降に提出可能となります。
ケース2:すでに年金を受給中の方
すでに基礎年金を受給している方でも、所得額の変動などによって新たに給付金の対象となる場合があります。
そうした方々に向けて、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
書類が届いたら、必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼ってください。最後に、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってポストへ投函すれば手続きは完了です。
※所得状況の確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。
ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方
老齢基礎年金を65歳より前に繰上げて受給している方の場合、給付金の対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
手続きはケース2と同様で、必要事項を記入後に目隠しシールを貼り、切手を貼ってポストに投函してください。
※所得状況の確認が必要な方には、A4サイズの請求書と所得状況届が送付される場合があります。
一度手続きをすれば、その後は支給要件を満たしている限り、給付金は継続して受け取れます。
もし要件から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されることになります。
また、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から請求書(はがき型)が届いた方は、郵送だけでなく電子申請での提出も可能です。電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。
高齢者世帯の生活実態:半数以上が「生活に苦しさ」
厚生労働省が公表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯の多くが経済的な厳しさを感じている実態が明らかになりました。
この調査から、高齢者世帯の生活意識に関するデータを見てみましょう。
上記の調査結果から、高齢者世帯の生活意識は以下のようになっています。
高齢者世帯における生活意識の調査結果
- 大変苦しい:25.2%
- やや苦しい:30.6%
- 普通:40.1%
- ややゆとりがある:3.6%
- 大変ゆとりがある:0.6%
調査結果を見ると、「大変苦しい」と「やや苦しい」を合計した割合は55.8%となり、半数以上の世帯が生活に苦しさを感じていることがわかります。
この数字は、「普通」と回答した割合を上回っており、多くの高齢者世帯が厳しい経済状況に置かれていることを示唆しています。
まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その仕組みや対象者、手続きの流れを詳しく解説しました。
物価の上昇が続くなか、日々の生活に不安を感じている方も少なくないでしょう。
この給付金は、所得が一定基準以下であるなど、特定の要件を満たす年金受給者の生活を支えるための大切な制度です。
手続きは、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から書類が届くのを待つのが基本です。
もしご自身が対象かもしれないと感じたら、送られてくる案内に注意を払い、忘れずに手続きを進めることが大切です。
利用できる制度を正しく理解し活用することで、少しでも心穏やかな毎日を送る一助となれば幸いです。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 特設サイト」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」
- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」
石津 大希





