年金生活者支援給付金の支給要件を解説
この章では、年金生活者支援給付金を受け取るための具体的な支給要件について、詳しく見ていきましょう。
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」を受け取るための主な要件は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることです。
加えて、前年の所得が479万4000円以下である必要があります。
ここで重要なのは、所得の計算に障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれない点です。
また、扶養しているご家族の人数に応じて、所得の基準額が引き上げられる仕組みになっています。
老齢年金生活者支援給付金の対象者
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の対象となるには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていること
- ご自身を含む同じ世帯の全員が、市町村民税の課税対象でないこと
- 前年の公的年金などの収入と、それ以外の所得の合計額が一定の基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
このように、老齢年金生活者支援給付金では、ご自身の所得だけでなく世帯全体の状況も考慮される点が特徴です。所得の計算において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、基準額をわずかに超えてしまい対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
この補足給付の対象は、「昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方」、または「昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方」です。
