3. 【要注意】金額要件を満たしていても対象にならないケース
年金生活者支援給付金を受給するには、年金受給額以外の要件も満たさなければなりません。とくに、老齢年金生活者支援給付金は、年金受給額が所定の金額以下でも、ほかの要件を満たせず受給対象外となるケースがあります。
老齢年金生活者支援給付金を受給するには、年金収入が一定額以下であることのほかに「基礎年金を受給していること」と「住民税非課税世帯であること」を満たす必要があります。本人が住民税非課税でも、配偶者や同居親族に住民税が課税されていれば、給付金は受け取れません。
年金受給者の住民税が非課税になる年金収入の目安は、155万円です。そのため、年金受給額が月額約6万7000円以下であれば、本人の住民税は非課税になります。
また、もし夫婦世帯なのであれば、本人の年金収入が211万円、配偶者の年金収入が155万円であれば、住民税非課税世帯になります。自身だけでなく、世帯としての住民税課税状況をよく確かめる必要があるでしょう。
次章では、年金生活者支援給付金の申請手続きについて解説します。