2. 年金生活者支援給付金の対象になる年金月額

年金生活者支援給付金の対象になる年金月額と、そのほかの要件を見てみましょう。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
    ・世帯全員が市町村民税非課税である。
    ・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

障害年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・障害基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

遺族年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・遺族基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

※1障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く。
※2昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下の人や昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される。
※3同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。

老齢年金生活者支援給付金は、年金受給額が月額約6万7000円以下であれば、支給対象となる可能性が高いです。2025年度の老齢基礎年金の満額が月額6万9308円ですから、満額をやや下回る金額を受給する人が、給付金を受け取れる可能性があるといえます。

一方、障害年金生活者支援給付金や遺族年金生活者支援給付金は、所得が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下であれば受給できます。障害年金や遺族年金は非課税所得であり、この枠からは除外されます。年金以外の所得が上記の金額以下であれば、支給されるとおさえておきましょう。

次章では、金額要件を満たしていても、支給対象にならないケースを解説します。