3. シニアが対象になる「年金に上乗せされる」給付制度 2選

シニアの生活に密接に関わる公的年金には、老齢年金といった基本的な給付を補うための仕組みが複数用意されています。

ここではその中から、老齢年金を受け取っている人が一定の条件を満たした場合に、年金に加えて支給される2つの給付について取り上げます。

3.1 【年金に上乗せ1】年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、一定の所得条件を満たす場合に支給される給付で、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応した給付が設けられています。

本章では、シニアの生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の基準となる額(2025年度)は、月額5450円とされています。

ただし、この金額はあくまで目安であり、実際の支給額は5450円を基準として、保険料の納付済期間などをもとに算出され、以下の①と②を合算した金額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。