3. 高額な医療費の一部が還付される「高額療養費制度」
もし故人が亡くなる前に長期間の入院や手術を経験していた場合、1カ月間の医療費が自己負担の上限額を超えている可能性があります。
- 内容: この制度は、医療機関の窓口で支払った医療費のうち、所得や年齢に応じて定められた自己負担限度額を超過した分が払い戻される仕組みです。
- 注意点: 故人が支払った医療費であっても、相続人の代表者が請求手続きを行えます。
- 期限: 申請期限は診療を受けた月の翌月から2年以内と定められています。
1カ月あたりの医療費の自己負担限度額は、70歳以上の方と70歳未満の方で基準が異なります。
2026年時点において、70歳以上の方の自己負担上限額は年収に応じて設定されています。
例えば、年収が約156万円から約370万円の一般的な所得世帯の場合、外来と入院を合わせた1カ月の自己負担上限額は5万7600円です。
この金額を超える医療費を支払っていた場合、還付の対象になる可能性があります。
4. 払いすぎた所得税が戻る可能性のある「準確定申告」
準確定申告は、故人のその年の1月1日から死亡日までの所得税を精算するための手続きです。
生前の医療費控除などを適用することで、納めすぎていた税金が還付されることが少なくありません。
- 期限: 相続人が故人の死亡を知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。通常の確定申告期間とは異なるため注意が必要です。
- 対象: 年間の医療費が10万円を超えていた場合や、故人が個人事業主であった場合などが該当します。
- ポイント: 還付されたお金は相続財産の一部とみなされます。そのため、相続税の申告が必要な方は、特に早めに手続きを進めることが望ましいでしょう。

